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カスタマーハラスメントに関する基本方針

1,目 的

当社サービスをご利用いただくなかで、お客様から日々数多くのお問い合わせや貴重なご意見を頂戴する一方、残念ながら、お客様から常識の範囲を超えた要求や言動がごく僅かながらではありますが起こっております。その中には、当社の役員又は従業員の人格を否定する言動、暴力、セクシャルハラスメント等の役員又は従業員の尊厳を傷つけるものもあり、由々しき問題となっております。

当社は、役員又は従業員の人権を尊重する為に、上記のような要求や言動に対しては、誠意を持ちつつも毅然とした態度で対応すべく本基本方針を定めるに至りました。

2,カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策 企業マニュアル」では、カスタマーハラスメントを企業へのヒアリング調査等の結果に基づき、以下のように定義づけており、当社もこれをカスタマーハラスメントとします。

 

「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」

なお、上記労働者には当社で就業する役員も含むものと理解します。

 

カスタマーハラスメントの具体例は以下の通りですが、これらに限るものではありません。

(1)要求の内容が著しく妥当性を欠きカスタマーハラスメントに該当する例

  • 当社が提供するサービスに瑕疵・過失が認められない場合の要求

  • 当社が提供するサービスとは無関係の要求

 

(2)手段・態様が社会通念上不相当な言動であることによりカスタマーハラスメントに該当する例

①要求の内容が妥当であってもカスタマーハラスメントに該当する例

  • 他のお客様に影響を及ぼす迷惑行為

  • ​SNSやインターネット上での事実と異なる投稿・拡散

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)

  • 精神的な攻撃(脅迫、誹謗中傷(SNSやインターネット上のものを含む)、名誉棄損、侮辱、暴言、罵倒、揚げ足とりの行為)

  • 威圧的な言動(威迫・威嚇行為)

  • 過剰又は不合理な要求

  • 土下座の要求

  • 継続的な(繰り返される)、執拗な言動(同じ要望やお問い合わせの過剰な繰り返し)

  • 長時間の電話、業務に支障を及ぼす行為

  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

  • 差別的な言動

  • 性的な言動

  • 当社役員、従業員への侮辱する発言・文章、人格を否定する発言・文章

  • 当社役員、従業員のプライバシー侵害行為

 

②要求内容の妥当性との関連でカスタマーハラスメントに該当する例

  • 社会通念上過剰なサービス又は金銭の提供の要求

  • 正当な理由のない過度な要求(難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、契約 内容を超えた過剰な要求)

  • 過剰又は合理的理由のない謝罪要求

  • 優位な立場にいることを利用した暴言、特別扱いの要求

  • 許可、アポイントの無い当社オフィスへの来訪

  • 正当な理由のない対面での対応要求

3,カスタマーハラスメントへの対応

役員または従業員が、カスタマーハラスメントを受けたと判断した場合には、上長等に報告することとしており、当社は、報告を受けて組織的に対応いたします。
当社は、対象となる行為があったと当社が判断した場合、予告なく当社サービスの提供やカスタマーサービスの対応をお断りさせていただく場合がございます。
また、当社が悪質と判断した場合には、警察・顧問弁護士等に相談のうえ、適切に対処いたします。

制定日 2025年10月1日

 

株式会社 マーリン

代表取締役 仲里 光司

小川敏夫法律事務所

​顧問弁護士 小川 悠成

© 2025 by Marlin

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